(名称及び所在地)
第1条
この団体は,カラフルスポーツクラブ(以下 『クラブ』という。)と称する。事務所(事務局)を鹿児島市
桜ヶ丘1-23-10に置く。
(目的及び理念)
第2条
本クラブは子どもから高齢者まで多世代の人々や家族が気軽に楽しく活動できる多様なスポーツ・健康づりの場、
地域づくりに寄与することを目的とする。スポーツを通して地域とつながることのできる健康で楽しく過ごせる地
域社会の実現、地域住民に「きっかけ」と「いきがい」を理念とする。
(事 業)
第3条
この団体は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)非営利活動に係る事業
① 各種スポーツ教室、スポーツ交流大会
② 健康、体力増進事業
③ 児童クラブ等との連携による子どもの健全育成事業
④ 地域商店街との連携によるまちづくりの振興に関する事業
⑤ その他クラブの目的達成のための必要な事業
(2)その他の事業
① 物品販売事業
② 会員相互の親睦事業
2.前項第2号に掲げる事業は,同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし,その収益は同項に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会員
(会員の構成)
第4条
本クラブの会員は,次の3種とし、本クラブの諸規定を遵守する者を以って構成する。
(1)正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)利用会員 この団体の主催するスポーツ教室、イベント等に入会した個人及び団体
・子ども会員:中学生以下(特別支援学校高等部の生徒を含む)
・大人会員 :高校生以上
(3)賛助会員 この団体の事業を賛助するため入会した個人又は団体
2.会員の規程(会費等)については別途に定める。
(会員の資格の喪失)
第5条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し,又は会員である本クラブが消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し,催告を受けてもそれに応じず,納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第6条
会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第7条
会員が次の各号に該当するに至ったときは,総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき。
(2)本クラブの名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3)クラブ会員内の和を乱す行為をしたとき。
(会費等の不返還)
第8条
既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第3章 組織
(役員)
第9条
本クラブに次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 1名
(3)監事 1名
2.必要に応じ、クラブに顧問、クラブマネージャーを置くことができる。
(役員の選任等)
第10条
代表・副代表・監事は総会において会員の中から互選する。
第11条
監事は、代表が委嘱する。
(役員の職務)
第12条
役員は次の任務を行う。
(1) 代表は,この団体を代表し,その業務を総理する。
(2) 副代表は、代表を補佐し、代表不在の時は、その職務を代行する。
(3) 監事は、クラブの事業及び会計を監査する。
第4章 会議
(役員等の任期)
第13条
役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2.補欠のため,又は増員によって就任した役員の任期は,それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は,辞任又は任期満了後において,後任者が就任するまでの間,その職務を行わなければならない。
(役員等の解任)
第14条
役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,総会の議決により,これを解任することができる。この場合,その役員に対し,議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(職員)
第15条
この団体に,事務局長その他の職員を置くことができる。
2.職員は,代表が任免する。
(総会)
第16条
本クラブの総会は,毎年1回以上,次の事項を決議又は承認するために開催する。
(1)事業報告及び決算に関すること。
(2)事業計画及び予算に関すること。
(3)役員の選出に関すること。
(4)規約の改正に関すること。
(5)その他,本クラブに関して重要な事項等
2.総会は,代表が招集し,議長は,出席した会員の中から選出する。
3.総会は,役員の過半数の出席をもって成立とする。ただし,議決を委任したものは出席とみなす。
4.総会の決議は,出席者の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5.本規約の改正は,出席者の過半数の同意を必要とする。
(理事会)
第17条
理事会は,必要に応じて開催し,次の事項を協議する。
(1)事業及び予算の執行に関すること。
(2)事業報告書及び決算報告書に関すること。
(3)事業計画案及び予算案の作成に関すること。
(4)その他必要と認められたこと。
2.理事会は,代表が招集し、代表が議長となる。
3.理事会は,構成員の過半数の出席(委任を含む)をもって成立とする。
4.理事会の決議は,出席者の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(資金)
第18条
本クラブの資金は,以下のものとする。
(1)会費(入会金、月謝、年度会費)
(2)事業等による収入
(3)補助金及び交付金
(4)その他の収入
(会計年度)
第19条
本クラブの会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(守秘義務)
第20条
本クラブの活動を通して知り得た個人情報の扱いには,十分配慮し,第三者へ情報漏えい等が無いよう,守秘を厳守するものとする。
(細則)
第21条
本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は理事会で定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1.この規約は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2.この団体の設立当初の役員及び指導者並びに事業計画及び収支予算は,設立総会の定めるところによるものとする。
3.本クラブの設立当初の役員の任期は,第13条第1項の規定にかかわらず,成立の日から平成28年3月31日までとする。
4.本クラブの設立当初の会費は,第5条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
(1)正会員:なし
(2)利用会員:
・子ども会員:3,000円
・大人会員:3,000円
(3)賛助会員:15,000円
(規約改正)
5.この規約は,必要に応じて,総会の承認を得て,条文の改正を認めるものとする。
※規約の修正は HP にて随時掲示しています。
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